令和3年度障がい関係団体との意見交換会に係る資料 (令和3年12月23日)

事 項 意 見 要 望 担当室課
コロナウイルス感染・非常
事態・震災時等の対応 ①
①ワクチン接種について
 重症心身障害・医療的ケア児者や、その家族・利用している保育所・学校・福祉事業所の職員は、医療従事者同様濃厚な介助を行うため、感染リスクが非常に高くなります。そこでワクチン等が今後どこの自治体でも医療従事者・高齢者同様優先対象となるように、位置付けて頂きたい。
県からの回答(新規)  重症心身障がい児者や医療的ケア児者の方々が、新型コロナウイルスに感染した場合には、重症化のリスクが高いとされていることから、県では、予防接種の実施主体である市町村に対し、地域の感染状況等を踏まえ、これらの方々とその同居家族をはじめ、学校や福祉施設等の職員に対する早期のワクチン接種を検討するよう通知し、働きかけてきたところです。
 その結果、一部の市町村では、優先接種を実施してきたほか、その他の市町村においても早期に接種可能な体制を確保し、接種の加速化に取り組んできたところです。
 3回目接種については、現時点で国では、2回目接種終了から概ね8か月を終了した方から順次接種を行うことを基本としつつ、優先度に応じて接種間隔を6か月に前倒しするとの方針を示していることから、今後国から示される詳細な情報を踏まえ、必要な対応を検討していきます。
医療政策室
コロナウイルス感染・非常
事態・震災時等の対応 ②
②介護者が感染、濃厚接触者になった場合在宅でケアを受けることができない場合、重症心身障害児・医療的ケア児等を唯一短期入所で受け入れてくれている県立療育センター・みちのく療育園・医療センターが受け入れを閉鎖している状況です。このような非常事態の場合の受け入れ先を確保して頂きたい。
県からの回答(継続)  医療的ケア児等の主な介護者が感染し、本人が濃厚接触となった場合の受入を想定し、令和2年度に、短期入所事業所に対して医療機器及び感染防止設備の購入費用を補助し、緊急時受入体制を整備したところです。
 こうした場合の調整は、県入院等搬送調整班において行うこととしております。
 引き続き、上記施設等と情報を共有しながら、医療的ケア児等が在宅でケアを受けられない場合等に、施設において円滑な受け入れが可能となるよう努めてまいります。
障がい保健福祉課療育担当
医療的ケア児支援法施行
について
(県の施策事業)
 各都道府県に医療的ケア児支援センターの設置が責務となりました。医療的ケア児と家族、その周りの支援者が相談でき、生まれてから(在宅・保育所・学校・就労)成人に至るまで切れ目のない支援・対応ができるように。また、緊急事態時の中枢的対応の要となることが求められます。設置についての考え、方向性をお伺い致します。
県からの回答(新規)  医療的ケア児支援センターの機能について、国の事務連絡では、医療的ケア児及びその家族等に対する専門的な相談支援、様々な分野の関係機関・団体に対する情報提供や研修の実施、連絡調整等とされております。
 法律施行に伴い、御家族や支援機関関係者から、センターの設置場所や機能について様々な御意見を頂戴しでいるところであり、今後、関係者及び関係団体等との協議や他都道府県の取組事例を踏まえ、期待される役割を担えるよう設置に向けた検討を進めてまいります。
障がい保健福祉課療育担当
サポートブック(支援ファ
イル)について
 未整備の市町村の進捗状況、整備・活用への県としての補助等の取り組みのお考えについてお聞きしたい。  
県からの回答(継続)  支援ファイルについては、令和3年7月に実施した調査では、策定済み17市町村、未策定が16市町村という状況となっています。
 県では、自立支援協議会療育部会において支援ファイルの活用に向けた検討を進めているところですが、今後、未策定市町村に対して策定を働きかけるとともに、標準的な様式又は策定マニュアル等の作成についても検討を進めて参ります。
障がい保健福祉課療育担当